在留資格管理

外国人雇用の適切な管理が企業活動を支えます

「入管法に違反するようなことは絶対にしたくない」に応えます。

▶ 外国人従業員を採用する上での注意点

▶ 顧問契約

▶ 当事務所の取扱い業務(在留資格)

▶ For English

外国人従業員を採用する上での注意点

不法就労(助長)にならないために
「このような仕事なのだけれど、この外国人を採用できるか?」
「外国人従業員の人事異動をどうすればよいか?」…
外国人従業員の雇用管理について、悩みは尽きないと思います。
悩まれるということは、入管法を意識されている証であり、良いことだと思います。
在留資格は様々あり、在留資格ごとに外国人の活動には制限があり、また、在留資格ごとに多くの要件がございます。
雇用管理をする上で、在留資格に対する正しい理解は不可欠であり、これを一歩間違えると、不法就労(助長)という大変な過ちを犯していしまします。
外国人従業員の存在が企業活動をする上で不可欠な現在、入管法違反はそのまま企業活動の断念にもつながりかねません。
当事務所では、このような企業のお悩みに応えることが可能です。
当事務所が伴走することで御社の外国人雇用の適切な管理の継続が可能となります。

顧問契約

顧問契約のメリット
外国人雇用の適切な管理の意識は、採用、人事異動、昇進、退職と従業員の採用から退職までいずれの段階でも必要です。
また、従業員のプライベートな活動である、引越し、結婚などにも注意は必要です。
そのため、在留資格の諸許可のときだけ、あるいは困ったときだけ、行政書士を頼るのではなく、顧問契約を締結することで、自社の外国従業員の情報をいつも行政書士に把握しておいてもらうことが外国人雇用の適切な管理の全うにつながります。
当事務所は、申請時だけの対応ではなく、常時ご相談にのれるように、ご提案ができるように顧問契約の締結を心掛けております。

当事務所の取扱い業務(在留資格)

あらゆる在留資格を取り扱います
当事務所では、あらゆる種類の在留資格を取り扱っております。
特に「特定技能」の在留資格は、その申請情報の多さから複雑であるため、同業の行政書士からも紹介を受けることが多々あります。登録支援機関との関係も深いため、自社支援が困難な場合には、登録支援機関のご紹介まで可能です。
また、外国人従業員の方のご家族の呼び寄せ(家族滞在)、外国の取引先との商談のための短期商用など(短期滞在)についてもご相談可能です。

English

The immigration lawyers at SHIMIZU GYOSEI-SHOSHI LAWYER GENERAL OFFICE are providing prompt、 professional、 and highly personalized representation. We offer quality legal services focused on immigration law for both individual and corporate clients ranging from short-stay visas to complex corporate matters.
Please contact our office by e-mail to get legal advice on your visa application. (info@shimizu-gyosei.com)