在留資格(ビザ)

在留資格(ビザ)の申請一括代行・会議、社内研修への招へい

当事務所では入国管理に関する様々な申請のサポートを行っています。

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▶ 手続別サポート

▶ ビザ別(在留資格別)サポート

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目的別サポート

日本で働きたい

日本で働くには、就労系ビザを取得しなければなりません
a: 技術・人文知識・国際業務ビザ(機械工学等の技術者、SE、通訳、翻訳、デザイナー、語学教師、マーケティング・貿易担当者等)
b: 企業内転勤(技術・人文知識・国際業務の活動を外国の事業所の職員が日本の事業所に転勤して行う場合)
c:技能ビザ(調理師、建築技術者、貴金属の加工職人、スポーツ指導者等)
d:その他就労ビザ→>>お問い合わせください

日本で生活したい

日本人や永住者との結婚や、就労ビザなどの保有者が家族を呼び寄せる、日本の学校に留学することなどにより日本で暮らすことが可能になります。
身分系ビザの取得が必要になります。
a:日本人配偶者等ビザ(日本人と結婚、日本人の子として生まれた等)
b:家族滞在ビザ(日本の就労ビザ等を持つ方の家族として滞在する、留学生の配偶者が滞在するなど)
c:留学ビザ
d:永住者ビザ
e:定住者ビザ
f:帰化

日本で会社を経営したい

日本で事業の経営をする(取締役や監査役などの役員)、又は事業の管理をする(支店長や工場長等)には経営・管理ビザを取得する必要があります

日本に外国籍の方を呼びたい

日本に外国籍の方を呼び寄せるには、『在留資格認定証明書交付申請』若しくは『短期ビザ申請』が必要になります
a:在留資格認定証明書交付申請
b:短期ビザ(査証)申請

手続別サポート

海外から日本への招へい

日本に外国籍の方を呼び寄せるには、『在留資格認定証明書交付申請』若しくは『短期ビザ申請』が必要になります
a:在留資格認定証明書交付申請
b:短期ビザ(査証)申請 ◆在留資格更新許可申請
すでに取得している在留資格にて与えられた期間を超えて日本に滞在するための申請手続です

在留資格変更許可申請

すでに取得している在留資格とは異なる在留資格に該当する活動を行う場合に必要な申請手続です

永住許可申請

外国籍のまま永住権を取得して日本で制限なく活動するための申請手続です

帰化許可申請

外国籍を放棄して日本国籍を取得するための申請です

就労資格証明書交付申請

就労ビザをすでに取得済みの外国籍の方が、就労可能な旨を証する書面の交付を受けるための申請です。転職先の企業での活動が引き続き自身の在留資格に該当することがチェックできるため、安心して転職ができます

ビザの種類別サポート

就労系ビザ

技術・人文知識・国際業務 就労ビザの中でも最もポピュラーなビザで、理系又は文系の分野(社会科学の分野含む。)に属する知識を必要とする活動、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする活動を日本の企業や公的機関などとの契約に基づいて行うためのビザです 経営・管理 日本において、事業の経営をする(取締役や監査役などの役員等)、又は事業の管理をする(支店長や工場長、事業部長等)場合に必要となるビザです 技能 外国の料理の調理師、建築技術者、貴金属の加工職人、スポーツ指導者等の、特殊な分野の熟練した技能を有する業務に従事するためのビザです 企業内転勤 日本に本店、支店、その他事業所があり、外国にある事業所の職員が、その日本の事業所等に転勤する場合のビザです(転勤先の事業所等で行う活動は、技術・人文知識・国際業務のビザに規定される活動に限られる点に注意が必要。) 興行 歌手や俳優、プロスポーツ選手などが日本での演劇、演奏、スポーツ等の興行に係る活動や芸能活動を行う際のビザです その他 技能実習、教授、芸術、報道など就労が可能な各種ビザについてのサポートも行っております。ぜひお問い合わせください→>>お問い合わせください

身分系ビザ

日本人の配偶者等; いわゆる結婚ビザはこのビザに該当しますが、日本人との結婚で配偶者になった場合だけでなく、日本人の特別養子や日本人の子として出生した者もこの在留資格に該当します

永住者の配偶者等; 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者が取得できる在留資格です

留学; 日本の大学(短期大学や大学院、付属の研究所を含む。)、高等専門学校、高等学校(定時制を除く。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくはこれに準ずる機関において教育を受ける活動に対し与えられる在留資格です。

家族滞在; 就労ビザや留学ビザを取得し日本に住んでいる外国籍の方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で生活する場合に取得できる在留資格です

定住者; 難民、日系人など法務大臣が特別な理由で在留期間を指定の上居住が認められる在留資格です(日本人の配偶者が離婚してしまった場合など、ケースによっては定住の在留資格に該当する場合もあります)

永住者

外国籍のまま日本の永住権を取得し、期間や活動に制限なく日本に居住できる在留資格です

帰化

上記永住者とは異なり、外国籍を放棄して日本国籍を取得する手続です(本人申請が必須になります。提出書類の作成をサポートいたします)

手続別サポート

海外から外国籍の方を招へいする場合

短期ビザ

短期ビザは、観光や親族の訪問、会議や学会への出席などのための査証で、査証免除協定を締結している国であれば不要ですが、
中国、マレーシア、フィリピン、タイ、ロシアなど、ビザの免除協定を結んでいない国の場合には、たとえ短い滞在であっても入国の前に海外の日本大使館、領事館にてビザの取得が必要になります。
当事務所では、申請のための必要な書類を作成し、当事務所から在外の申請者ご本人へ送付、現地在外公館(日本大使館・総領事館)にて渡航者ご本人に申請を行っていただきます。
短期ビザは簡単に取得できるものと思われがちですが、国によっては大変厳しいケースもございます。ご不明な点はぜひご相談ください。

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書は就労などの目的で、長期的に外国籍の方を日本に呼び寄せるためのものです。
よくあるケースとしては、日本人と結婚した配偶者を呼び寄せる(日本人の配偶者等ビザ)場合や、現在日本に就労などで滞在している外国籍の方が家族を呼び寄せる(家族滞在ビザ)場合、外国から人を呼び寄せて日本で働いてもらいたい(就労ビザ)場合などがあります。
1990年にこの制度が導入される以前は、外国の現地在外公館に渡航者本人がビザを申請し、日本の外務省を経由の上、入国管理局にビザの発給依頼が到達、審査の上、再度日本の外務省を経由し在外公館から本人にビザが発給されるという、大変時間のかかる制度でした。
外務省と法務省(各入国管理局)のやり取りにはとても時間がかかり、実際にビザが発給されるまで何か月も要し、半年以上かかることも稀ではありませんでした。(㊟現在もこの方法でビザの発給は可能です)
『在留資格認定証明書交付申請』はその手続を簡略化したもので、
呼び寄せる側の日本の企業や親族、そこから依頼を受けた行政書士などが、呼び寄せられる外国籍の方の日本での居住地もしくは企業の所在地の管轄の入国管理局に証明書の申請を行い、証明書を取得次第 在外の申請者本人へ送付、申請者が現地在外公館(日本大使館・総領事館)にて当該証明書を添付の上ビザの発給を申請するため、以前に比較すると格段にスムーズにビザの発給が得られる仕組みになっています。
※在留資格認定証明書は入管法に規定される在留資格に該当し、日本での活動が適切に行われるということを入国管理局が証明する、いわゆる推薦状のような書類です。
入国管理局は法務省管轄であり、実際にビザを発給するのは外務省管轄の在外公館になるため、この証明書を取得していても必ずしもビザの発給がなされるものではありません。
査証の発給の確立をより高め、また実際の入国の審査手続をスムーズにするための証明書という位置づけになります。
現在では外国籍の方の招へい方法としては最もポピュラーな方法ですが、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。→>>お問い合わせください

在留資格更新許可申請

在留資格更新許可申請は、現在の在留資格と同一の活動で、与えられた在留期間を超えて日本に在留する場合に行う手続です。この手続を行わず在留してした場合には強制退去や刑事罰の対象となるため、在留期間満了日までに本人、又は代理人による「在留期間更新許可申請」の手続が必要になります。
満了日まえ3か月前を目安に申請が可能になります。

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は、日本に在留中の外国籍の方が、在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行う場合に、現在の在留資格を新しい在留資格に変更する許可を法務大臣に申請することです。
就労ビザで在留している外国人の方が日本人や永住者と結婚した場合、留学生が大学を卒業後、日本で就職する場合、日本人配偶者等として在留していた外国籍の方が配偶者と死別し「定住者」として在留しようとする場合などがこの申請の対象になります。
申請のタイミングは、在留中、変更を希望した時点でいつでも可能です。

永住許可申請

永住権を取得すると、外国籍のまま日本で制限なく活動することができるようになります。具体的には、在留活動に制限がなくなるため職業に制約なく自由に選ぶことができます。また、在留期間の制限もなくなるため、在留資格の更新(ビザの更新)手続が不要になります。また、社会的な信用力が増すため、住宅の購入時に銀行などのローンの利用が可能になります。
原則家族単位での申請となる帰化と異なり、個人単位でも申請も可能です。
入国管理局の永住権取得のガイドラインが下記です。
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産または技能があること※1
③永住を許可することが日本の利益になること
引き続き10年以上日本に在留している※2
上記期間のうち、就労資格または居住資格をもって、引き続き5年以上在留している
罰金刑や懲役刑を受けていない
適切に税金を納めている
現在保有している「在留資格」の「在留期間」が最長である
※1
世帯年収300万円以上が目安といわれています
※2
下記いずれかに該当する場合、10年未満の在留でも認められるケースがあります
a 日本人、永住者、又は特別永住者の配偶者の場合、婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に在留していること
b「定住者」の在留資格で5年以上日本に在留していること
c 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上日本に在留していること
d 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること

帰化許可申請

帰化許可申請とは、外国の国籍を放棄して日本国籍を取得する手続です。永住権は外国籍のまま取得が可能ですが、帰化は自国の国籍を喪失し日本国籍を取得するため、パスポートはもちろんのこと、社会保障の点でも日本人と同じ扱いとなります。日本人になるため、参政権を得ることもできます。
帰化後、元の国籍に戻ることが難しいケースも多いため、帰化には慎重な決断が必要になります。永住権と十分に比較検討の上決断されることをお勧めいたします。
国籍法で規定されている帰化の要件は下記の通りです。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で本国法によって能力を有すること
③素行が善良であること
④自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
各要件につき緩和要件もありますが、帰化は要件だけでの判断ではなく、日本語の能力など審査は多岐にわたります。
また、申請もビザの申請とは異なり、申請者ご本人が住所地の法務局に直接申請する必要があり、代理申請が認められておりません。
帰化の申請について、当事務所では必要書類の作成代行や本国から取り寄せた資料のチェックなどご本人の申請直前までサポートを行っております。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書は、主に転職の際に使用される証明書で、就労ビザをすでに取得済みの外国籍の方が、就労可能な旨を証する書面の交付を受けるための申請です。転職先の企業での活動が引き続き自身の在留資格に該当することがチェックできるため、安心して転職ができます
在留カードなどでも就労の可否の確認は可能ですが、転職先での具体的な活動などを入国管理局に提出の上、この証明書の発行を受けることにより、転職先での活動が現在の在留資格内であることが証明でき、また雇用主も適法に雇用することが可能になります。
ビザの更新時に活動を精査される場合にも、既に転職先での活動を審査されているので安心です。

ビザの種類別サポート:就労系ビザ

技術・人文知識・国際業務

就労ビザの中でも最もポピュラーなビザで、理系又は文系の分野(社会科学の分野含む。)に属する知識を必要とする活動、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする活動を日本の企業や公的機関などとの契約に基づいて行うためのビザです
機械工学等の技術者、SE、ウェブデザイナー、通訳、翻訳、(外国人の感性を必要とする)デザイナー、語学教師、マーケティング・貿易担当者等がこのビザの対象となります。
典型的な例としては、外国籍の方が自国で4年生の理系大学を卒業後、日本にある企業等とSEとして雇用契約(委任契約、委託契約、含む)を締結して就労するために「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)を取得するケースなどです。
日本において従事する業務に必要な知識と関連する科目を大学で専攻し卒業をしたこと、又は実務経験がビザ取得の要件となりますので、就労先の業務とそれらがいかに適合するかが、このビザの取得のポイントになります。

経営・管理

以下の3つの活動が経営・管理ビザの活動に該当します。
①新たに日本で事業の経営を始める、又はその事業の管理に従事する活動(新規事業の立ち上げ)
②日本で既に営まれている事業に参画してその経営を行う、又はその事業の管理に従事する活動(既存事業への参画)
③日本で既に事業経営を行っている者に代わってその事業経営を行う、又はその事業の管理に従事する活動(事業譲渡)
具体的には、代表取締役、取締役、監査役等としての役員としての活動や、事業の管理に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。
2015年4月より前は、「投資・経営」の在留資格認定証明書交付申請時に対象の会社が成立していることが原則必要でしたが、現在の「経営・管理」ビザの在留資格認定証明書の申請にあたっては、定款の提出で申請が可能となっています。
また、従来の「投資・経営」の対象はあくまで外資系の会社の経営や管理でしたが、2015年4月以降はその制限がなくなったため、例えば日系企業の経営者に外国籍の方を「経営・管理」ビザで招へいすることも可能になりました。今まで日系企業の経営者に外国籍の方を招へいする場合に該当するビザは「人文知識・国際業務」だったため、今回の改正は、より現実の活動に即したビザでの招へいを可能としたものといえます。

技能

技能ビザは職種が限定列挙されていて、その職種での実務経験(原則)と日本人が同じ職に従事する場合と同等の報酬を受けることがビザ取得の要件となっています。
技能ビザの職種は以下になります。
①外国の料理の調理、又は食品の製造
②外国に特有の建築、又は土木技術者
③外国に特有の製品の製造・修理
④宝石、貴金属、又は毛皮の加工
⑤動物の調教
⑥石油探査の海底掘削、地熱開発の掘削、又は海底鉱物探査の地質調査
⑦パイロット
⑧スポーツの指導
⑨ソムリエ

企業内転勤

日本に本店、支店、その他事業所があり、外国にある企業の職員が、その日本の事業所等に転勤するために必要となるビザです。
典型的な例としては、外国にある本店から日本にある支店へ転勤するケースですが、親会社から子会社へ、という完全に同じ会社ではなく同系列の会社への転勤・出向でもこのビザの取得が可能です。
ただし、転勤先の事業所等で行う活動は、技術・人文知識・国際業務のビザに該当する活動に限られますので、いわゆる単純労働のようなもともと就労系ビザの活動に該当しない職務内容ではこのビザの取得は出来ません。また、日本への出向前に現地事業所において1年以上の勤務実績が必要となります。

興行

歌手や俳優、ダンサー、プロスポーツ選手などが日本での演劇、演奏、スポーツ等の興行活動や芸能活動(TV出演やコンサート出演など)を行う際に必要となるビザです。
一般的にはタレントビザ、芸能人ビザなどと呼ばれる在留資格です。
かつて興行ビザで来日した外国籍の方の不法残留などが多発したため、現在では招へいする企業や興行先の審査も行われる審査が厳しいビザの一つです。

その他

技能実習、教授、芸術、報道など就労が可能な各種ビザについてのサポートも行っております。

ビザの種類別サポート:身分系ビザ

日本人の配偶者等

日本人と現に婚姻中(法律婚に限定。内縁などは含まれません。)の方、日本人と特別養子縁組をした方、日本人の子として出生した方が取得できる在留資格です。
養子については、特別養子のみが該当し、普通養子は該当しない点に注意が必要です。
(特別養子とは、原則6歳未満の子供を家庭裁判所への申し立てにより実子と同様取り扱う仕組みで、例えば成人の外国籍の方を養子に迎えるケースではこのビザの取得は出来ません。)
このビザの典型的なケースは日本人との結婚のため、一般的には結婚ビザと呼ばれていますが、偽造結婚などが多発しているため、国籍によって審査が非常に厳しいケースがございますので、ぜひご相談ください。

永住者の配偶者等

永住者の在留資格を持っている方、若しくは特別永住者(この方々を永住者等と呼びます。)の配偶者、または永住者等の子として日本で生まれ、その後も日本に滞在している方を対象とした在留資格です。
この場合の配偶者は、現在法律的に婚姻中の方に限定されるため、相手方の配偶者が死亡した場合や離婚した場合は含まれず、内縁の妻・夫も含まれません。

留学

日本の大学(短期大学や大学院、付属の研究所を含む。)、高等専門学校、高等学校(定時制を除く。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくはこれに準ずる機関において教育を受ける活動に対し与えられる在留資格です。
不法残留発生率が3%以下の簡易審査対象校の場合には不要ですが、そうでない学校に入学する場合には、日本での生活に必要な費用を賄えるだけの十分な資産(本人の資状況若しくは経費を支出してくれる方の収入などの証明書)、奨学金などについての資料や、日本語の能力試験の証明書や戸籍などが必要となるケースがあります。

家族滞在

就労ビザや留学ビザを取得し日本に住んでいる外国籍の方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で生活する場合に取得できる在留資格です。 配偶者は、現在法律的に婚姻中の方に限定されるため、相手方の配偶者が死亡した場合や離婚した場合は含まれず、内縁の妻・夫も含まれません。
子供については、嫡出子、認知された非嫡出子、養子も認められ、成人も含まれます。
あくまでも扶養の範囲内での滞在になるため、扶養する方の職業と収入を証明する文書(在職証明書や納税証明書など)の提出が必要になります。

定住者

法務大臣が個々の外国籍の方の事情を考慮して居住を認める在留資格です。
入国審査官は法務大臣の告示で限定された地位に該当する場合のみ、この在留資格で上陸許可を行えます。
(例:ミャンマー難民、中国残留日本人とその親族、いわゆる日系人など)
また、個別の審査になりますが、本人の配偶者等のビザで滞在中の外国籍の方が日本人と離婚、又は死別された場合にも、定住者のビザが認められるケースがあります。

永住者

永住者の在留資格は一般的には永住権と呼ばれていて、取得することによって外国籍のまま日本で制限なく活動することができるようになります。具体的には、在留活動に制限がなくなるため職業に制約なく自由に選ぶことができます。また、在留期間の制限もなくなるため、在留資格の更新(ビザの更新)手続が不要になります。また、社会的な信用力が増すため、住宅の購入時に銀行などのローンの利用が可能になります。
原則家族単位での申請となる帰化と異なり、個人単位でも申請も可能です。
海外から永住者の在留資格を取得する制度はないため、具体的には、永住者の在留資格以外の資格で日本に在留している外国籍の方、日本の国籍を離脱した方、日本で出生された外国籍の方がこの在留資格の対象となります。

帰化

帰化は在留資格と異なり、外国籍を放棄して日本国籍を取得する手続です。
永住権は外国籍のまま取得が可能ですが、帰化は自国の国籍を喪失し日本国籍を取得するため、パスポートはもちろんのこと、社会保障の点でも日本人と同じ扱いとなります。日本人になるため、参政権を得ることもできます。
帰化後、元の国籍に戻ることが難しいケースも多いため、帰化には慎重な決断が必要になります。永住権と十分に比較検討の上決断されることをお勧めいたします。
国籍法で規定されている帰化の要件は下記の通りです。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で本国法によって能力を有すること
③素行が善良であること
④自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
各要件につき緩和要件もありますが、帰化は要件だけでの判断ではなく、日本語の能力など審査は多岐にわたります。
また、申請もビザの申請とは異なり、申請者ご本人が住所地の法務局に直接申請する必要があり、代理申請が認められておりません。
帰化の申請について、当事務所では必要書類の作成代行や本国から取り寄せた資料のチェックなどご本人の申請直前までサポートを行っております。

English

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