各種許認可等

各種許認可の申請のサポートをします

当事務所では建設業、宅建業をはじめ、運送業、倉庫業などの各種許認可の申請についてサポートいたします。

許認可の中でも一般的な建設業、宅建業について以下に記載いたします。

建設業、宅建業、その他事業の許認可の申請、更新などについては、ぜひ当事務所にご相談ください。

建設業許可

1 建設業許可の要否

これから始めようとする事業内容が、元請、下請その他いかなる名義であろうと、建設工事の完成を請け負う営業であれば、建設業の許可を受けなければなりません。なお、ご自身が行おうとする事業内容が建設工事に該当するかどうかがご不明でしたら、お気軽にご相談ください。建設工事に該当しない場合には、建設業の許可を受ける必要はありません。

2 都道府県知事許可と国土交通大臣許可

建設業を営む場合、複数の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店等)を設けて営業をしようとするときは国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとするときはその都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可を受ける必要はありません。

具体的には、

① 建築一式工事について、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)、又は木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
② それ以外の建設工事について、1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
のみを請け負う場合は、許可を受ける必要はありません。
営業所の要件等について、不明がございましたら、お気軽にご相談ください。

3 建設工事の種類に応じた許可

建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、与えられます。したがって、複数の種類の建設工事を行おうとする場合は、その種類ごとに許可を得なければなりません。

建設工事の種類 具体例 業 種(略語)
土木一式工事 管渠工事、トンネル工事、道路工事、宅地造成工事など 土木工事業(土)
建築一式工事 新築など 建築工事業(建)
大工工事 大工工事、造作工事など 大工工事業(大)
左官工事 左官工事、モルタル工事など 左官工事業(左)
とび・土工・コンクリート工事 とび工事、ひき工事、くい工事、土工事、コンクリート工事、地盤改良工事など とび・土工工事業(と) 石工事 石積み工事など 石工事業(石)
屋根工事 屋根ふき工事 屋根工事業(屋)
電気工事 発電設備工事、送配電線工事など 電気工事業(電)
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事など 管工事業(管)
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み工事、タイル張り工事など タイル・れんが・ブロック工事業(タ)
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、屋外広告工事など 鋼構造物工事業(鋼)
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事など 鉄筋工事業(筋)
ほ装工事 アスファルト舗装工事など ほ装工事業(ほ)
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業(しゅ)
板金工事 板金加工取付け工事など 板金工事業(板)
ガラス工事 ガラス加工取付け工事など ガラス工事業(ガ)
塗装工事 塗装工事、溶射工事など 塗装工事業(塗)
防水工事 アスファルト防水工事など 防水工事業(防)
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事など 内装仕上工事業(内)
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事など 機械器具設置工事業(機)
熱絶縁工事 冷暖房設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事など 熱絶縁工事業(絶)
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事など 電気通信工事業(通)
造園工事 植栽工事、公園設備工事など 造園工事業(園)
さく井工事 さく井工事、井戸築造工事など さく井工事業(井)
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事など 建具工事業(具)
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事など 水道施設工事業(水)
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設備工事など 消防施設工事業(消)
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 清掃施設工事業(清)
解体工事 工作物の解体を行う工事 解体工事業(解)
※ 一式工事と専門工事とは別の許可業種です。たとえ、一式工事の許可を受けていた場合であっても、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合、その専門工事業の許可が必要となります。

4 一般建設業と特定建設業の区分

建設業の許可は、業種ごとに、一般建設業と特定建設業に区分されます。
したがって、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建築業の許可を受けるということは可能ですが、同一の業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。

① 特定建設業
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を「下請代金の額(その工事に係る下請契約が2つ以上あるときは、下請代金の額の総額)が3,000万円(ただし、建築一式工事は4,500万円)以上となる下請契約」を締結して施工しようとするもの
② 一般建設業
特定建設業以外のもの
したがって、下請けのみを行う場合は、一般建設業許可を受けることになります。

5 許可を受けた後に必要となる手続

① 更新申請
許可の有効期間は5年間であるため、引き続き建設業を営業する場合、更新申請が必要です。
② 決算変更届(決算報告書)の提出
③ 変更届の提出
④ 業種追加申請、般・特新規申請
⑤ 許可換え新規申請
⑥ 廃業届の提出

宅建業免許

宅建業を始めるにあたっては、宅建業の免許を得る必要があります。  ここで、宅建業とは、宅地や建物の売買を行ったり、他人の宅地や建物の売買や貸借の契約を依頼者に代わって行ったり(代理)、それらの契約の相手方を依頼者に紹介すること(媒介)を業として行うことをいいます。

(宅建業の免許の要否 必要なものに○)
自己の物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買・交換 ○ ○ ○
賃 貸 × ○ ○
 
「業として行う」とは反復継続を意味しますので、例えば、一度きりで行うような場合は宅建業の免許を得る必要はありません。
 また、宅建業の免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。
 もし、複数の都道府県にまたがって事務所を設けようとする場合は、国土交通大臣免許を得る必要がありますが、一つの都道府県内に事務所を設けようとする場合は、都道府県知事免許で足ります。
 ここでは、事務所を1つだけ設けるものとして、都道府県知事免許を得るための手続の概略についてお話します。複数の都道府県に事務所を設けようとする場合や、また設けようとするものが事務所に該当するかが不明の場合は、ご遠慮なくお問い合わせください。
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宅建業の免許を受ける場合、事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、免許申請書を提出しなければなりません。
※ 免許申請書の記載事項には、①事務所の名称及び所在地や②事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名が必要なことから、これらをあらかじめ定めておかなければなりません。なお、設置しようとする場所が「事務所」に該当するか不明の場合はお問い合わせください。
 また、免許申請書には、次の書類を添付しなければなりません。

① 宅地建物取引業経歴書
② 免許の基準(欠格事由)に該当しないことを誓約する書面
③ 事務所について専任の宅地建物取引士を備えていることを証する書面
④ 免許申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問)、事務所を代表する使用人及び事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
⑤ 免許申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問)、事務所を代表する使用人及び事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書・破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
⑥ 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所等
⑦ 事務所を使用する権原に関する書面
⑧ 事務所付近の地図及び事務所の写真
⑨ 免許申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問)、事務所を代表する使用人及び事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の略歴を記載した書面
⑩ 法人である場合においては、直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書。個人である場合においては、資産に関する調書
⑪ 宅地建物取引業に従事する者の名簿
⑫ 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
⑬ 法人である場合においては、登記事項証明書

 宅建業については、免許を受けるだけでは営業を開始することはできません。
 すなわち、営業保証金を供託するか、又は保証協会(全国宅地建物業保証協会 or 不動産保証協会)に加入をしなければ、営業の開始をすることはできません。
 なお、ここで得られた免許には5年間の有効期間があるため、有効期間後も引き続き事業を営むためには、事前に免許を更新する手続を経る必要があります。