あなたの「知りたい」を支えます
当事務所では、情報公開請求、個人情報開示請求にも取り組んでおります。
情報公開請求
誰でも開示請求ができます
「何人(なんぴと)も、行政機関情報公開法の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる」とされており、情報公開請求は誰でも行うことが可能です。法人はもちろん、日本国内外を問いません。また、目的も問われないため、例えば、営利目的であっても、開示請求は可能です。
そして、個人情報、企業秘密などの一定の不開示情報はありますが、請求を受けた行政機関は原則として開示義務を負っています。
個人情報開示請求
自分の個人情報であれば開示請求は可能です
個人情報は、上記の情報公開請求では不開示となりますが、一方で、本人であれば、行政機関の長等に個人情報の開示請求をすることは可能です。また、必要に応じて、訂正や利用停止などの請求も可能です。
なお、個人情報の開示については、私たちは、行政機関等に対してのみならず、企業に対しても行うことができます。
当事務所にお任せを
当事務所は、行政法実務のプロフェッショナルとして、上記の開示請求の手続も行っております。これらの開示請求は、最近ではよく知られてきております。