在留資格「家族滞在」サポート
私たちは、在留資格「家族滞在」で在留する外国人就労者のご家族の日本での生活を支援いたします。
在留資格認定証明書交付申請
「家族滞在」で在留する妻が出産のために一時帰国をして出産。産まれた子どもと一緒に日本に来たい。家族そろって生活をしたいと思うのは当然のことです。このような場合、産まれた子どもが入国するために在留資格認定証明書の交付申請を出入国在留管理局(入管)に行うとスムーズです。また、出産のための帰国が1年以上となる場合は、妻が帰国する前に入管で再入国許可申請をしておくと良いでしょう。
在留期間更新許可申請
「家族滞在」の在留期限は、基本的に扶養している外国人就労者の在留期限と同時期となります。そのため、家族で揃って在留期間更新許可申請を行うと良いでしょう。
「家族滞在」でも働きたい
「家族滞在」で在留する方は原則として就労活動が認められておりません。そのため、アルバイトなどをして家計を支えたいと考える場合、資格外活動許可を受ける必要があります。この許可を受けることで1週間で28時間以内の就労活動ができるようになります。また、在留資格を家族滞在から就労系の在留資格に変更することで就労することも可能となります。家族滞在で在留する方に最も気を付けていただきたいことが、就労活動です。
学校の勉強についていけない
私たちは「家族滞在」で在留する子どもたちの支援も行いたいと考えております。日本語に不慣れであることから、学校の授業についていくのが難しいこともあろうと思います。これは解決をしなければならない、とても重要な問題であり、日本語に不慣れな子どもにあった勉強を一緒に考えていくことは、在留資格を業務として取り扱う私たちにとって向き合わなければならない課題であると認識しております。
家族で悩まず、まずご相談を
上記のようなお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。皆様が日本で安定した幸せな生活をできるように私たちが全力でサポートを行います。